お世話になった方々へ感謝の気持ちをこめて
付き合いの多い企業がある法人の方にとって、お中元やお歳暮は必要とはいえ高い出費になりますよね。できることなら出費を落としたいと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法人の方がお中元を経費で落とすことができるのかをご紹介いたします。
結論から申し上げますと、お中元を経費で落とすことは可能です。
お中元やお歳暮は会社間の円滑なコミュニケーションや、良好な関係を築くために必要と考えられています。そのため、必要な経費と考えられており、『接待交際費』として経費で落とすことが可能になっています。
ただし、全ての企業が経費でお中元の費用を落とすことができるとは限りません。
次の項目で、お中元を経費で計上できるケースをご紹介いたします。
気を付けておきたいのが、いくらでも経費で落とすことはできないという点です。
会社規模によって、経費としてあげられる上限が違います。
@資本金が1憶円以下の法人…年間800万円まで、または接待飲食費の50%まで
A資本金1憶円以上の法人…接待飲食費の50%まで
B個人事業主…全て損金として計上可能
損金とは資本取引以外で法人が資産の減少、損失になる金額を指します。
実際に取引がないのにお中元を贈るなどのケースは、事業と無関係とみなされる可能性があります。そのため、経費で計上すると税務署から指摘されてしまうこともあります。
重加算税を課せられかねませんので、心配な場合は税理士などに相談をするようにしましょう。